お墓じまいに伴う手続きなど
当店でもお墓じまいに伴う墓石の解体工事が大変増えてきております。
お墓じまい後、大半はお寺の納骨堂への改葬のようです。
お寺の納骨堂に納める際、通常お骨の再火葬が必要となりますが、火葬場に持ち込む場合『お墓の改葬手続き』が必要となります。
埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地または納骨堂に移動することをいいます。
改葬を行うには、現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地などがある市区町村の許可が必要なため、天草市内に遺骨が埋葬(納骨)されている場合は、天草市に改葬許可の申請を行ってください。
改葬を行うには、現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地などがある市区町村の許可が必要なため、天草市内に遺骨が埋葬(納骨)されている場合は、天草市に改葬許可の申請を行ってください。
※本市の改葬許可は再火葬の許可を兼ねています。
1.遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理人などから、「埋葬証明書」に証明を受ける。2.改葬許可申請書に必要事項を記入し、押印する。
3.天草市役所市民課、または各支所に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る。
(代理申請の場合は委任状が必要)
4.遺骨が埋葬(納骨)されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。
◎再火葬を行う場合
・天草本渡斎場:斎場に改葬許可証を提出し、火葬場利用許可の手続きをする。
・牛深、御所浦、天草火葬場:市民環境課、または各支所に火葬場利用許可申請書を提出し、許可書を受け取る。
火葬場に改葬許可証と火葬場利用許可書を提示し、火葬を行う。
※再火葬は、火葬場利用料金と火葬予約が必要です。詳しくは市民環境課へお問い合わせください。(TEL:0969-32-7861)
5.改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、納骨する。
墓地などに埋葬(納骨)されている遺骨をほかの場所に移すときは、改葬許可の申請が必要です。改葬許可を受けた後、改葬先の管理者に許可証を提示してください。
申請に必要なもの
1.改葬許可申請書(遺骨が2体以上ある場合は、2体目より「別紙」に記入する)
2.埋葬証明書(現在、埋葬(納骨)されている墓地などの管理者の証明)
※墓地管理者の保有する様式による証明でも可
※墓地管理者の保有する様式による証明でも可
3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など
(代理申請の場合は委任状が必要)
※郵送で申請する場合は、1・2の書類、3の本人確認書類の写し、返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入)を同封してください。また、改装許可申請書に必ず昼間に連絡ができる電話番号を記入してください。
※再火葬は、改葬許可申請時に予約を行い「火葬許可証」が発行されますので、再火葬当日火葬場に提示します。
苓北町役場まで役場までお問い合わせください。0969-35-1111
当店では、改葬手続きやお墓じまいに伴うご先祖様のお骨処理につきましては、さまざまなニーズに対しまして、再火葬・粉骨処理・量(骨壷サイズ)の調整などご相談いただけますと対応させて頂きます。
●お墓じまい・お墓の解体・改葬についてのお問い合わせは →こちら まで。